札幌市の「ひとり親家庭等医療費助成」は、ひとり親家庭(または両親のいない家庭)のお子さんと、そのお子さんを扶養している親の医療費の一部を、札幌市が助成する制度です。助成を受けるには、先に「医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。18歳以下のお子さんと、住民税非課税の人の窓口負担は、医科の初診が580円、歯科の初診が510円で、再診・調剤薬局・保険適用のマッサージは0円です。所得制限があり、たとえば扶養親族が0人の場合の所得限度額は236.0万円(給与収入に換算した目安372.5万円)です。令和8年8月以降に使う受給者証は、2026年7月17日に発送されています(札幌市「ひとり親家庭等医療費助成」のページ、2026年8月19日更新)。
助成の対象になる人
次のア〜ウをすべて満たす、お子さんまたはひとり親(母親または父親)が対象です(出典: 札幌市 ひとり親家庭等医療費助成)。
- ア. 公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入している
- イ. 公的医療保険の被保険者(組合員)が札幌市に住民登録している
- ウ. 主たる生計維持者の前年(助成対象月が1月〜7月の場合は前々年)の所得額が、限度額未満である。所得には、養育費の8割を加算します
お子さんは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、母親または父親に扶養または監護されているか、両親の死亡・行方不明などで両親以外の人に扶養されている子です。18歳到達後の最初の4月1日から20歳到達月の末日までのお子さんも、扶養されている場合は、引き続き助成を受けられることがあります(別途申請が必要で、18歳到達後の最初の3月31日までに市からお知らせが届きます)。ひとり親には、父親または母親に重度の障がいがある場合も含みます。
所得限度額(令和8年8月27日更新の市の表)
| 扶養親族の数 | 所得限度額 | 給与収入に換算した目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 236.0万円 | 372.5万円 |
| 1人 | 274.0万円 | 420.0万円 |
| 2人 | 312.0万円 | 467.5万円 |
| 3人 | 350.0万円 | 515.0万円 |
4人目以降は、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加えます。老人扶養親族がいるときは、1人につき6万円を加えます。判定は、所得を合算した額から控除額を差し引いた額が、限度額未満かどうかで行います(出典: 札幌市 各医療費助成の所得制限)。
窓口で払う金額(令和7年4月診療分以降)
| 区分 | 一部負担金 |
|---|---|
| 18歳以下のお子さん、または主たる生計維持者が住民税非課税の人(入院・通院共通) | 医科の初診580円、歯科の初診510円、柔道整復・はり・きゅうの初検270円。再診・調剤薬局・保険適用のマッサージは0円。訪問看護療養費(医療保険適用分)は1割負担で、1か所あたり月3,000円が上限 |
| 主たる生計維持者が住民税課税の人 | 原則、医療費の1割。限度額あり |
住民税課税の人の限度額は、通院が1医療機関ごとに月3,000円(院内処方の場合は6,000円)、入院が月57,600円(過去12か月に3回以上限度額になった月があれば、4回目から44,400円)です。1か月の通院の合計は18,000円まで、1年(8月〜翌年7月診療分)の通院の合計は144,000円までです。限度額を超えて払った分は、区役所の福祉助成係に申請すると、あとで払い戻されます。薬の容器代、文書料、差額ベッド代、入院時の食事代、先発医薬品を希望した場合の追加料金などは、助成の対象外です。
申請の方法と、必要なもの
- オンライン申請(令和8年4月開始): 申請時に児童扶養手当を受給中か申請中の人が使えます。それ以外の人は、区役所福祉助成係に問い合わせます
- 郵送: 市の「申請書・届出書ダウンロードサービス」で申請書を出します
- 区役所福祉助成係の窓口: 受給者証交付申請書、ひとり親家庭等の申立書兼養育費申告書、申請者の本人確認書類(マイナンバーカードは表面のみ、運転免許証など)、対象者の公的医療保険情報を確認できる書類(資格確認書または資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの画面)、ひとり親家庭等であることを証明できる書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書など)を持っていきます
札幌市がマイナンバーで公的医療保険情報を確認することもできますが、その場合、受給者証の受け取りまで10日ほどかかります。所得・課税情報が札幌市外にある人は、「地方税関係情報の取得に関する同意書」か、所得・課税証明書(原本)が必要です。受給者証を持っていない人で、前年(令和7年)の所得が所得限度内になった人は、令和8年7月中旬以降に区役所福祉助成係に申請すれば、令和8年8月以降有効の受給者証を申請できます。
払い戻しを申請できる場合(支払い日から2年以内)
- 受給者証の交付を受ける前に受診した(窓口の負担は2割または3割)
- 北海道外の医療機関にかかった、または受給者証を忘れて受診した
- 1か月の医療費が、通院の合計18,000円、世帯で57,600円を超えた
- 過去12か月以内に自己負担限度額になった月が4回以上あった
- 1年(8月〜翌年7月)の通院医療費が144,000円を超えた
- 公的医療保険情報を提示しなかった(医療費は全額の10割を払う)
- 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)の費用
受給者証の交付後に、住所・氏名・加入している公的医療保険・主たる生計維持者が変わったときは、届出が必要です。受給者証をなくした・汚した場合は、再交付を申請します。交通事故などの第三者行為による負傷で受給者証を使うときは、札幌市役所保険企画課(電話 011-211-2960)に連絡します。幼稚園・保育園・学校などの管理下でのけがは、学校などが加入している保険が優先されるので、受給者証は使えません。
情報源
- 札幌市「ひとり親家庭等医療費助成」(2026年8月19日更新): https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/hitorioya.html
- 札幌市「各医療費助成の所得制限」(2026年8月27日更新): https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/gendo.html
この記事は2026年10月時点の情報です。制度は変わることがあります。申請・届出は、お住まいの区の区役所福祉助成係に問い合わせてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。
アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の人物ではありません)
