札幌市の後期高齢者医療保険料は、令和8年度(2026年度)から、これまでの「医療分」に新しい「子ども分」が加わりました。令和8・9年度の保険料率は、医療分が均等割59,963円・所得割11.61%、子ども分が均等割1,364円・所得割0.28%で、限度額は医療分85万円、子ども分2.1万円です。令和7年度は、医療分が均等割52,953円・所得割11.79%、限度額80万円でした。年金天引きでない人の令和8年度の納期限は10回で、次は第5期の11/2(月)と、第6期の11/30(月)です(札幌市「後期高齢者医療保険料」のページ、2026年9月7日更新)。
令和8・9年度の保険料率と限度額
| 年度 | 区分 | 均等割 | 所得割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(令和9年度も同じ料率) | 医療分 | 59,963円 | 11.61% | 85万円 |
| 令和8年度 | 子ども分 | 1,364円 | 0.28% | 2.1万円 |
| 令和7年度 | 医療分 | 52,953円 | 11.79% | 80万円 |
| 令和6年度 | 医療分 | 52,953円 | 11.79%(10.92%) | 80万円(73万円) |
| 令和4・5年度 | 医療分 | 51,892円 | 10.98% | 66万円 |
令和6年度のかっこ内の数字は、保険料の急激な負担増を緩和するための激変緩和措置による金額です。保険料率は2年単位で設定され、制度を運営する北海道後期高齢者医療広域連合の議会が決めます(出典: 札幌市 後期高齢者医療保険料)。
保険料の決まり方
- 保険料は、被保険者ごとに計算し、一人ひとりが納めます
- 被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です(100円未満は切り捨て)
- 所得割の「賦課のもととなる所得金額」は、令和7年中の総所得金額等から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下なら43万円)を引いた額です
- 令和8年度の保険料は、2026年4月から2027年3月までの1年分です。年度の途中で加入した人は、月割りで、被保険者である期間の分だけ納めます
- 令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まり、「医療分」に「子ども分」を加えた合計が、年間の保険料です。子ども分は、6月中旬に送る保険料の通知書で知らせています。制度の内容は、こども家庭庁コールセンター(0120-303-272、平日 9時〜18時、土日祝日を除く)に問い合わせます
所得が低い世帯は、均等割が軽減される(申請は不要)
4月1日(年度の途中で加入した人は資格取得日)の時点で、次の表に当てはまる世帯は、均等割が軽減されます。判定は、被保険者本人、世帯主、同一世帯内の被保険者の、令和7年中の所得の合計で行います。世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でなくても、世帯主の所得は判定に入ります。
| 令和7年中の所得の合計が、次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円 + (給与年金所得者数 − 1) × 10万円 | 7割(医療分の均等割は、さらに0.2割上乗せして7.2割。子ども分の均等割は7割) |
| 43万円 + (31万円 × 被保険者数) + (給与年金所得者数 − 1) × 10万円 | 5割 |
| 43万円 + (57万円 × 被保険者数) + (給与年金所得者数 − 1) × 10万円 | 2割 |
「給与年金所得者数」は、世帯主と被保険者のうち、給与所得または年金所得がある人の数で、(給与年金所得者数 − 1)の部分は、2人以上のときだけ計算します。昭和36年1月1日以前生まれで公的年金所得がある人は、公的年金所得からさらに15万円を引いて判定します。障害年金・遺族年金・雇用保険や退職所得は、所得に含まれません。
この制度の加入の前日に、会社の健康保険などの被扶養者(扶養に入っていた人)だった人は、所得割がかからず、均等割も加入から2年を経過するまでは5割軽減されます(所得によっては7割軽減)。原則、手続きは不要で、軽減が適用されていない通知書が届いたときは、被用者保険の扶養に入っていたことがわかる書類(保険証のコピーや脱退証明書)を持って、区役所保険年金課保険係に申し出ます。災害や所得の大幅な減少で納めるのが難しいときは、保険料の減免が使える場合があります(区役所保険年金課収納係に相談)。
納め方: 年金天引きと、口座振替・納入通知書
- 年金天引き: 介護保険料が天引きされている年金と同じ年金から天引きされます(遺族年金・障害年金も対象)。加入してから天引きが始まるまでは、口座振替か納入通知書で納めます。年金の年額が18万円未満の人、1回あたりの介護保険料との合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える人は、天引きになりません
- 口座振替: 国民健康保険で口座振替をしていた人も、後期高齢者医療制度は別の制度なので、改めて手続きが要ります。天引きになっている人が、現金払い(納入通知書)に変えることはできません
- 納入通知書(年間保険料額のお知らせ): 毎年6月20日ごろに送ります。現金払い用の通知書が届いた人は、金融機関やコンビニエンスストアなどで納めます
令和8年度の納期限(年金天引きでない人)
| 期 | 納期限 | 期 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2026年6月30日 | 第6期 | 2026年11月30日 |
| 第2期 | 2026年7月31日 | 第7期 | 2027年1月4日 |
| 第3期 | 2026年8月31日 | 第8期 | 2027年2月1日 |
| 第4期 | 2026年9月30日 | 第9期 | 2027年3月1日 |
| 第5期 | 2026年11月2日 | 第10期 | 2027年3月31日 |
保険料は、1年(12か月)分を、第1期から第10期までの10回に分けて納めます。納期限は、6月から3月までの各月の末日(末日が土日祝日のときは翌金融機関営業日)です。納期限を過ぎて納めると、延滞金が加わる場合があります。納めるのが難しくなったときは、必ず、区役所保険年金課収納係に電話で相談します。
納めた保険料は、税の控除の対象
所得税と個人住民税の社会保険料控除は、「保険料を納めた人」に適用されます。年金天引きか、被保険者本人の口座から納めている場合は、被保険者本人の控除です。被保険者以外の人の口座から納めている場合は、口座振替で「納めた人」の控除です。口座振替で納めた人には、1月〜12月に納めた保険料を書いた「年間領収額のお知らせ」が、翌年1月下旬に届きます。そのほかに、保険料の年間納付額を書いた「納付確認書」が、オンライン申請、窓口申請、電話申請で交付されます。
問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金課です。制度の問い合わせは、札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課(電話 011-211-2952)です。令和8年度の保険料改定や高額療養費制度の見直しなどの問い合わせには、国のコールセンター(0120-617-111、9時〜18時、日曜・祝日・年末年始を除く、2027年3月31日まで)があります。
情報源
- 札幌市「後期高齢者医療保険料」(2026年9月7日更新): https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/rouken/kokikorei_koukihokenryou.html
- 札幌市「後期高齢者医療制度」(2026年7月22日更新): https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/rouken/kokikorei.html
この記事は2026年10月時点の情報です。保険料率や手続きは変わることがあります。札幌市のページや、区役所保険年金課で確かめてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。
アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の物ではありません)
