札幌市の「重度心身障がい者医療費助成」は、心身に重い障がいのある人の医療費の一部を、札幌市が助成する制度です。対象は、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいなど一部)、療育手帳A(または「重度」の判定)、精神障害者保健福祉手帳1級の人のうち、医療保険に入っていて、主たる生計維持者の所得が限度額未満の人です。助成を受けるには、先に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付が必要です。18歳以下や住民税非課税の人の窓口負担は、医科の初診が580円、歯科の初診が510円で、再診・調剤薬局・保険適用のマッサージは0円です(札幌市「重度心身障がい者医療費助成」のページ、2026年7月6日更新)。
対象になる人(ア〜ウ すべてと、1〜3のどれか)
次のア〜ウをすべて満たし、さらに1〜3のどれかに当てはまる人です(出典: 札幌市 重度心身障がい者医療費助成)。
- ア. 公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入している。65歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入していること
- イ. 公的医療保険の被保険者(組合員)が札幌市に住民登録している
- ウ. 主たる生計維持者(本人・配偶者・扶養義務者のうち、本人の生活費の大半を負担している人。夫婦はどちらか所得が高い方)の前年(助成対象月が1月〜7月の場合は前々年)の所得が、限度額未満である
- 身体障害者手帳1〜3級の人(3級は、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)
- 療育手帳「A」と判定された人、または「重度」と判定(診断)された人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
所得限度額(2026年8月27日更新の市の表)
| 扶養親族の数 | 所得限度額 | 給与収入に換算した目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 628.7万円 | 831.9万円 |
| 1人 | 653.6万円 | 858.6万円 |
| 2人 | 674.9万円 | 879.9万円 |
| 3人 | 696.2万円 | 901.2万円 |
4人目以降は、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加えます。老人扶養親族がいるときは、市の表の条件に従って、1人につき6万円を加えます(出典: 札幌市 各医療費助成の所得制限)。
窓口で払う金額(令和7年4月診療分以降)
| 区分 | 一部負担金 |
|---|---|
| 18歳以下、または主たる生計維持者が住民税非課税の人(入院・通院共通) | 医科の初診580円、歯科の初診510円、柔道整復・はり・きゅうの初検270円。再診・調剤薬局・保険適用のマッサージは0円。訪問看護療養費(医療保険適用分)は1割負担で、1か所あたり月3,000円が上限 |
| 主たる生計維持者が住民税課税の人 | 原則、医療費の1割。限度額あり |
住民税課税の人の限度額は、通院が1医療機関ごとに月3,000円(院内処方の場合は6,000円)、入院が月57,600円(過去12か月に3回以上限度額になった月があれば、4回目から44,400円)です。1か月の通院の合計は18,000円まで、1年(8月〜翌年7月診療分)の通院の合計は144,000円までです。限度額を超えて払った分は、区役所の福祉助成係に申請すると、あとで払い戻されます。薬の容器代、文書料、差額ベッド代、入院時の食事代、先発医薬品を希望した場合の追加料金、介護保険サービスの自己負担は、助成の対象外です。
申請の方法と、必要なもの
- オンライン申請(令和8年4月開始): 申請時点で65歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入していないとオンライン申請を使えません。詳しくは区役所福祉助成係に問い合わせます
- 郵送: 市の「申請書・届出書ダウンロードサービス」で申請書を確かめます
- 区役所福祉助成係の窓口: 受給者証交付申請書、申請者の本人確認書類(マイナンバーカードは表面のみ、運転免許証など)、障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳または「重度」の判定書、精神障害者保健福祉手帳のどれか)、対象者の公的医療保険情報を確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの画面)を持っていきます
札幌市がマイナンバーで公的医療保険情報を確認することもできますが、その場合、受給者証の受け取りまで10日ほどかかります。所得・課税情報が札幌市外にある人は、「地方税関係情報の取得に関する同意書」か、所得・課税証明書(原本)が必要です。令和8年7月まで有効の受給者証の人の、8月以降に使う受給者証は、2026年7月17日に発送されています。受給者証を持っていない人で、前年(令和7年)の所得が限度内になった人は、令和8年7月中旬以降に区役所福祉助成係へ申請できます。
払い戻しを申請できる場合と、受給資格がなくなる場合
次の場合は、いったん医療機関に払ったあと、支払日から2年以内に区役所に申請すると、助成金が口座に振り込まれます。
- 受給者証の交付を受ける前に受診した(窓口の負担は医療費の1〜3割)
- 北海道外の医療機関にかかった、または受給者証を忘れて受診した
- 1か月の医療費が、通院の合計18,000円、世帯で57,600円を超えた、または過去12か月以内に自己負担限度額になった月が4回以上あった、1年の通院医療費が144,000円を超えた
- 公的医療保険情報を提示しなかった(全額の10割を払う)、治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)の費用
受給資格がなくなるのは、市外へ転出したとき、公的医療保険の資格がなくなったとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、障がいの程度が軽くなって対象の手帳の等級・判定に当てはまらなくなったとき、主たる生計維持者の所得が限度額以上になったとき、65歳以上で後期高齢者医療制度に加入しないとき、などです。資格がなくなってから受けた助成金は返すことになるので、区役所福祉助成係に早く届け出ます。精神障害者保健福祉手帳の有効期間が過ぎるときは、対象の人に事前にお知らせが届きます。
交通事故などの第三者の行為によるけがで受給者証を使うときは、札幌市役所保険企画課(電話 011-211-2960)に連絡します。
情報源
- 札幌市「重度心身障がい者医療費助成」(2026年7月6日更新): https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/judo.html
- 札幌市「各医療費助成の所得制限」(2026年8月27日更新): https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/gendo.html
この記事は2026年10月時点の情報です。制度は変わることがあります。申請・届出は、お住まいの区の区役所福祉助成係に問い合わせてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。
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