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札幌市の入院中の食事代は6/1から1食550円に(510円から)|住民税非課税世帯は270円などに減額、マイナ保険証で受け付ける医療機関は事前の手続き不要

入院中の食事代(食事療養標準負担額)は、令和8年(2026年)6月1日から、1食につき550円になりました(5月31日までは510円)。住民税非課税世帯の人が入院するときは、食事代が減額されます。マイナ保険証で受け付ける医療機関なら、マイナ保険証か資格確認書を出せば、事前の手続きなしで減額されます。マイナ保険証で受け付けられない医療機関に入院するときは、区役所保険年金課で申請して、標準負担額減額認定証を発行してもらう必要があります(札幌市「入院中の食事代など(食事療養標準負担額等の減額)」のページ、2026年8月27日更新)。

目次

食事代の金額(令和8年6月1日以降。かっこ内は5月31日まで)

世帯区分 69歳以下(1食) 70歳以上(1食)
住民税課税世帯 550円(510円) 550円(510円)
住民税非課税世帯・90日までの入院 270円(240円) 270円(240円)
住民税非課税世帯・90日を超える入院 220円(190円) 220円(190円)
住民税非課税世帯・低所得Ⅰ (該当なし) 130円(110円)

療養病床に入院する65歳以上の人の「生活療養標準負担額」は、食費(1食)が、課税世帯で550円または510円(5月31日までは510円または470円)、非課税世帯で270円(240円)、低所得Ⅰで160円(140円)です。居住費は1日430円(370円)です(出典: 札幌市のページの表。札幌市 入院中の食事代など)。

表には、次のような例外があります。

  • 小児慢性特定疾病の児童や指定難病の患者は、住民税課税世帯でも330円(300円)です(療養病床などの場合は条件が違います)。指定難病の患者の居住費は0円です
  • 平成28年3月31日に、すでに1年以上継続して精神病床に入院していて、引き続き入院している人は、260円です
  • 入院する病床が療養病床かどうかは、医療機関に確かめます
  • 管理栄養士による栄養管理など、一定の要件を満たす医療機関は550円(510円)、それ以外は510円(470円)です。どちらかは医療機関に確かめます
  • 低所得Ⅰは、世帯全員が住民税非課税で、公的年金収入から82.65万円、給与所得から10万円を控除して計算した世帯全員の所得が0円の世帯に属する、70歳以上の人です

減額を受けるには(申請が要る場合)

  • マイナ保険証で受け付けられる医療機関: マイナ保険証か資格確認書(本人の同意が必要)を出せば、事前の手続きなしで減額されます。ただし、69歳以下で非課税世帯の人、または70歳以上で低所得Ⅱ区分の人が、入院日数90日を超える減額を受けるには、申請が必要です
  • マイナ保険証で受け付けられない医療機関: 申請が必要です。申請した月の初日から対象になります。認定されると、標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が発行されるので、医療機関の窓口に出します
  • 90日を超える入院の減額(注2): 申請月から過去1年間の住民税が非課税で、低所得Ⅱ区分の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えたとき、区役所保険年金課で申請して認定を受けると、原則、申請した翌月から該当します

判定は、診療月が1月〜7月は前々年の所得、8月〜12月は前年の所得を基にします。減額認定証は、8月に切り替わります。有効期間は、申請した月の初日から、毎年7月末日までで、引き続き必要な人は再度申請します。

申請に必要なもの

  • 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 入院日数のわかるもの(領収書など)
  • 標準負担額減額認定証(交付済みの人)

郵送で申請するときは、申請書に写しを付けます。申請書は、市の「申請書ダウンロード」のページから取れます。

減額されなかったときの払い戻し(2年以内)

減額の対象の人が、やむを得ない理由で、医療機関の窓口で減額されなかったときは、あとで申請すると、減額後の金額との差額が払い戻されます。支払った日の翌日から2年を過ぎると時効です。お住まいの区の区役所保険年金課の窓口に、本人確認のもの、世帯主と対象者の個人番号がわかるもの、資格確認書または資格情報のお知らせ、領収書、標準負担額減額認定証(交付済みの人)、世帯主の口座番号がわかるものを持っていきます。郵送のときは、領収書だけ原本が必要で、受付後に返送されます。

問い合わせ先(各区役所 保険年金課)

区役所 電話
中央区(給付係) 011-205-3341
北区(給付係) 011-757-2491
東区(給付係) 011-741-2529
白石区(給付係) 011-861-2491
厚別区(保険係) 011-895-2594
豊平区(給付係) 011-822-2505
清田区(保険係) 011-889-2061
南区(給付係) 011-582-4770
西区(給付係) 011-641-6973
手稲区(保険係) 011-681-2568

情報源

この記事は2026年10月時点の情報です。金額や手続きは変わることがあります。札幌市のページや、区役所保険年金課で確かめてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。

アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません)

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