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札幌市の国民健康保険料の納付方法|口座振替が基本、コンビニとスマートフォン決済(PayPayなど7種類)も可、バーコードなし・30万円超は不可、10/5更新

札幌市の国民健康保険料の納付は、口座振替が基本で、市は口座振替をすすめています。口座振替や年金天引きにならない人は、コンビニエンスストアか、スマートフォン決済(PayPay、d払い、au PAYなど)で納付できます。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付書で使えます。ただし、納付書のバーコードがない場合や、1枚の額面が30万円を超える場合、使用期限が過ぎた場合などは、コンビニ・スマートフォン決済では納付できません(札幌市「コンビニエンスストアでの納付及びスマートフォン決済」「保険料の納付方法」のページ、どちらも2026年10月5日更新)。

目次

口座振替の申し込み(基本の納付方法)

口座振替は、一度申し込めば、金融機関が指定した口座から保険料を自動的に振り替える制度です。口座振替を使っている人には、税の申告に使える「年間領収額のお知らせ」が、毎年1月下旬に届きます(出典: 札幌市 保険料の納付方法)。

  • 口座振替依頼書を使う場合: オンライン申請(申込書が送られてきます)、お住まいの区の区役所保険年金課、預金口座のある金融機関で申し込みます。必要なものは、預金通帳、通帳に使っている印鑑、納付通知書です。申し込みから口座振替が始まるまで約1〜2か月は、納付書などで納める場合があります
  • ペイジー口座振替受付サービス: 区役所保険年金課の窓口だけの取り扱いです。金融機関のキャッシュカードがあれば、その場で登録できます。窓口で職員にカードを見せ(スキャン)、専用端末に暗証番号を入れ、出てくるレシートに署名します。依頼書の記入と押印は要りません。国保に新しく加入する人は、最初の納期から口座振替が始まります。使えるのは、北洋銀行、北海道銀行、ゆうちょ銀行、道内の信用金庫15行、札幌市農業協同組合などの本支店・出張所です

コンビニ・スマートフォン決済で納める

方法 使えるもの(市のページに載っているもの)
コンビニエンスストア セブン-イレブン、ローソン(ローソンストア100・ナチュラルローソンなどを含む)、ファミリーマート、デイリーヤマザキ(ヤマザキデイリーストアーなどを含む)、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、MMK設置店
スマートフォン決済 PayPay請求書払い(PayPay残高またはPayPayあと払い)、d払い請求書払い(d払い残高)、au PAY(請求書支払い。au PAY残高)、PayB(銀行口座残高)、楽天銀行コンビニ支払サービス、楽天ペイ(請求書払い。楽天キャッシュ)、AEON Pay請求書払い(イオンカード払いまたはチャージ払い)

次の場合は、コンビニ・スマートフォン決済では扱えません(出典: 札幌市 コンビニエンスストアでの納付及びスマートフォン決済)。

  • 納付書に、コンビニ・スマートフォン決済用のバーコードの印刷がない
  • 納付書1枚あたりの額面が30万円を超える
  • 金額が訂正されている、または汚れなどでバーコードが読み取れない
  • コンビニ・スマートフォン決済の使用期限が過ぎている

金融機関の窓口で納める

口座振替ができない事情がある場合は、金融機関の窓口でも納付できます。市のページの「口座振替を使える金融機関」のうち、りそな銀行、楽天銀行、ドコモSMTBネット銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、商工組合中央金庫は、窓口納付の対象から除かれています。

納付書が手元にないとき(オンラインで納付書を郵送してもらう)

納付書は、オンライン申請で郵送してもらえます。対象は、世帯主と、世帯主と同居していて国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入している親族です。金融機関・コンビニ・スマートフォン決済で使える納付書が、申請日から2営業日以内に、原則として住民票の住所へ届きます。すぐに必要なときは、本人確認書類を持って、お住まいの区の区役所保険年金課に行きます。

  • 1回の申請でできるのは、1つの保険種別(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)だけです。複数ある場合は、種別ごとに分けて申請します
  • 申請した保険種別(期)に未納がない場合は、申請が取り下げられることがあります
  • 保険料の納付相談をしている人、一括用の納付書や市外ゆうちょ銀行用の納付書がほしい人は、区役所保険年金課に電話します

年金天引きになる人、ならない人

年金天引きになるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の1〜4をすべて満たす人です。

  1. 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上74歳以下
  2. 年額18万円以上の、年金天引きの対象になる年金を受給している
  3. 介護保険料が年金天引きになる
  4. 介護保険料と国民健康保険料の合算額が、年金天引きの支給額の2分の1を超えない

ただし、新たに天引き対象になる世帯主が、開始月の1日に73歳の誕生日を迎えている場合、世帯主が75歳になる年度、国保料を口座振替で納めていて滞納がない場合は、天引きになりません。口座振替を申し込むと、年金天引きから口座振替に変えることもできますが、過去の納付状況によっては認められないことがあります。変更は、お住まいの区の区役所保険年金課収納係に申し出ます。

納めた保険料は全額、所得控除の対象

納めた国保料は、税の計算で全額が所得控除の対象です。市民税申告や確定申告には、口座振替の人は「年間領収額のお知らせ」(1月〜12月に納付した分、毎年1月下旬に送付)、納付書で納めた人は1月〜12月に納付した分の領収書、年金天引きの人は、各年金保険者から1月中に届く源泉徴収票を使います。これらのほかに証明書が必要なときは、納付確認書が郵送で交付されます(区役所保険年金課収納係に電話します)。

納付方法の問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金課収納係です。制度全体の問い合わせは、札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課(電話 011-211-2952)です。

情報源

この記事は2026年10月時点の情報です。使える金融機関や決済サービスは変わることがあります。札幌市のページや、区役所保険年金課で確かめてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。

アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の書類・製品ではありません)

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