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札幌市で国民健康保険に入る届け出は事実が起きた日から14日以内|遅れると前日までの医療費は原則全額自己負担、保険料は最大26か月さかのぼる

札幌市で国民健康保険(国保)に入るときは、札幌市に転入した日や、勤務先を退職した日の翌日など、事実が起きた日から14日以内に、お住まいの区の区役所保険年金課保険係の窓口で届け出ます。届け出が遅れると、届け出の前日までの医療費は、原則として全額自己負担です。保険料も、国保の資格が適用された日(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって払うことになり、最大で26か月分です(札幌市「国保加入の届け出」のページ、2026年8月3日更新)。

目次

届け出が必要になるとき

  • 札幌市に転入したとき
  • 勤務先の健康保険などをやめたとき、または健康保険の扶養からはずれたとき
  • 健康保険などの任意継続の期間が満了したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき

住民票の住所などを変える必要があるときは、先に区役所戸籍住民課で手続きを済ませます。保険料は、年度の途中で加入した人の場合、届け出をした月にかかわらず、国保に加入した月(退職日の翌日や転入日などが属する月)から月割りで計算されます(出典: 札幌市 国保加入の届け出)。

届け出に必要なもの

場面 必要なもの
札幌市に転入したとき 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)、世帯主と転入した人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、キャッシュカード・通帳・通帳に使っている印鑑、国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(国保加入者が同じ世帯にすでにいる場合)、世帯主の資格確認書または資格情報のお知らせ(世帯主が他の健康保険に入っている場合)、雇用保険受給資格者証または通知(解雇等による保険料の軽減制度に当てはまる人)
勤務先の健康保険などをやめたとき、扶養からはずれたとき、任意継続が満了したとき 上の転入のときと同じものに加えて、勤務先などの健康保険脱退証明書(原本)
生活保護を受けなくなったとき 届出人本人と確認できるもの、世帯主と国保に加入する人の個人番号がわかるもの、生活保護廃止決定通知書、キャッシュカードなど
子どもが生まれたとき 届出人本人と確認できるもの、世帯主と子どもの個人番号がわかるもの、国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、母子健康手帳

代理人(世帯主と世帯員以外の人)が申請するときは、委任状と、代理人の本人確認書類も要ります。子ども医療費助成などの医療費の助成を受けている人は、担当課への変更手続きも必要なので、受給者証も持っていきます。保険料の納付は口座振替をすすめていて、区役所窓口では、キャッシュカードがあればその場で登録できる「ペイジー口座振替受付サービス」が使えます(一部の金融機関を除く)。

資格確認書・資格情報のお知らせと、届くまでの受診

資格確認書または資格情報のお知らせは、原則、窓口で交付します。状況によっては、後日、世帯主あてに郵送されます。郵送になる場合は、約1週間でお手元に届きます。届くまでの間に医療機関を受診するときは、札幌市内の医療機関で使える「給付証明書」を発行するので、手続きのときに申し出ます。

届け出の窓口(区役所保険年金課保険係)

区役所 電話(市外局番011)
中央区 205-3342
北区 757-2492
東区 741-2532
白石区 861-2493
厚別区 895-2594
豊平区 822-2506
清田区 889-2061
南区 582-4772
西区 641-6974
手稲区 681-2568

加入した場合の国保料の概算や、加入手続きの問い合わせは、各区の保険係です。市役所の担当は、札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課(電話 011-211-2952)です。市のページには、「会社を退職するときの健康保険」「任意継続と国保のどちらがよいか」「扶養からはずれたとき」「結婚するとき」「外国人の人の手続き」などの、よくある質問も載っています。

情報源

この記事は2026年10月時点の情報です。必要なものや手続きは変わることがあります。札幌市のページや、区役所保険年金課で確かめてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。

アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の場所ではありません)

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