クーリング・オフは、一定の契約に限り、契約したあとでも、その契約を一方的・無条件に解除できる制度です。契約書を受け取った日から数えて、訪問販売・電話勧誘販売・エステなどは8日以内、マルチ商法や内職商法は20日以内なら、はがきや電子メールで通知すれば解除できます。期間内の消印が有効で、期間内に発送していれば、相手に届いているのが期限のあとでも構いません(札幌市「クーリング・オフ(契約解除)」のページ、2026年9月14日更新)。
目次
クーリング・オフの特徴
- すでに代金を払っていても、全額が返金されます
- 工事などが終わっていても、期間内ならクーリング・オフできます
- 使っていても、そのまま返品できます(「指定消耗品」と書かれている場合を除く)
- キャンセル料や違約金は要りません
- 商品の返還・引き取りの費用は、事業者が負担します
- 2022年6月から、電子メール、SNS、USBメモリ、事業者のウェブサイトの専用フォーム、FAXなどの「電磁的記録」でも通知できるようになりました
取引の種類と、期間
| 取引の種類 | 対象 | 期間(契約書を受け取った日から) |
|---|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) | 原則すべての商品・役務(一部例外あり) | 8日 |
| 電話勧誘販売 | 原則すべての商品・役務(一部例外あり) | 8日 |
| 特定継続的役務提供 | エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス | 8日 |
| 訪問購入 | 原則すべての商品(自動車、家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVDなどを除く) | 8日 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | すべての商品・役務 | 20日 |
| 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) | すべての商品・役務 | 20日 |
契約書の記載内容に不備があって、法律が決めた書面として認められない場合は、期間が過ぎていても、クーリング・オフできる場合があります(出典: 札幌市 クーリング・オフ(契約解除))。
通知の送り方
- はがきは「販売会社」に送ります。クレジット契約を使ったときは、「クレジット会社」にも送ります
- 解約の理由は書かなくてよいです
- 電話での解約は証拠が残らないので、必ず、書面(はがきでよい)か電磁的記録で行います
- はがきで行うときは、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。はがきは両面のコピーを取って、郵便局の受領証と一緒に保管します
- 電磁的記録で行うときは、クーリング・オフの通知方法や通知先が契約書面などに書かれていないか、よく確かめます。送ったメールや、専用フォームの画面のスクリーンショットを保存しておきます
クーリング・オフできない場合
- 現金取引で、代金が3,000円未満の場合
- 店舗に自分で出向いて購入した場合
- 通信販売での買い物
- 化粧品、健康食品など「指定消耗品」と書かれている商品を使った場合(使った分だけ)
- 乗用車、葬儀代金など
- 事業主としての契約
相談先
札幌市消費者センターの消費生活相談(電話 011-728-2121)は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から19時まで、相談は無料です。相談する前に、国民生活センターの「消費者トラブルFAQ」を見ると、電話するより早く解決することがあると、市は案内しています。札幌市消費生活課の電話は011-211-2245ですが、こちらでは消費生活相談を受けていません。
情報源
- 札幌市「クーリング・オフ(契約解除)」(2026年9月14日更新): https://www.city.sapporo.jp/shohi/01-shohi/01-soudan/details/cooling.html
- 札幌市「消費生活相談窓口」(2026年9月14日更新): https://www.city.sapporo.jp/shohi/01-shohi/01-soudan/details/telephone.html
この記事は2026年10月時点の情報です。制度や期間は変わることがあります。契約の個別の事情は、札幌市消費者センターに相談してください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。
アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の書類ではありません)
