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クーリング・オフは契約書を受け取った日から訪問販売・電話勧誘・エステは8日以内、マルチ商法は20日以内|札幌市消費者センターが手順を案内、はがきは特定記録郵便か簡易書留で

クーリング・オフは、一定の契約に限り、契約したあとでも、その契約を一方的・無条件に解除できる制度です。契約書を受け取った日から数えて、訪問販売・電話勧誘販売・エステなどは8日以内、マルチ商法や内職商法は20日以内なら、はがきや電子メールで通知すれば解除できます。期間内の消印が有効で、期間内に発送していれば、相手に届いているのが期限のあとでも構いません(札幌市「クーリング・オフ(契約解除)」のページ、2026年9月14日更新)。

目次

クーリング・オフの特徴

  • すでに代金を払っていても、全額が返金されます
  • 工事などが終わっていても、期間内ならクーリング・オフできます
  • 使っていても、そのまま返品できます(「指定消耗品」と書かれている場合を除く)
  • キャンセル料や違約金は要りません
  • 商品の返還・引き取りの費用は、事業者が負担します
  • 2022年6月から、電子メール、SNS、USBメモリ、事業者のウェブサイトの専用フォーム、FAXなどの「電磁的記録」でも通知できるようになりました

取引の種類と、期間

取引の種類 対象 期間(契約書を受け取った日から)
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) 原則すべての商品・役務(一部例外あり) 8日
電話勧誘販売 原則すべての商品・役務(一部例外あり) 8日
特定継続的役務提供 エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス 8日
訪問購入 原則すべての商品(自動車、家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVDなどを除く) 8日
連鎖販売取引(マルチ商法) すべての商品・役務 20日
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) すべての商品・役務 20日

契約書の記載内容に不備があって、法律が決めた書面として認められない場合は、期間が過ぎていても、クーリング・オフできる場合があります(出典: 札幌市 クーリング・オフ(契約解除))。

通知の送り方

  • はがきは「販売会社」に送ります。クレジット契約を使ったときは、「クレジット会社」にも送ります
  • 解約の理由は書かなくてよいです
  • 電話での解約は証拠が残らないので、必ず、書面(はがきでよい)か電磁的記録で行います
  • はがきで行うときは、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。はがきは両面のコピーを取って、郵便局の受領証と一緒に保管します
  • 電磁的記録で行うときは、クーリング・オフの通知方法や通知先が契約書面などに書かれていないか、よく確かめます。送ったメールや、専用フォームの画面のスクリーンショットを保存しておきます

クーリング・オフできない場合

  • 現金取引で、代金が3,000円未満の場合
  • 店舗に自分で出向いて購入した場合
  • 通信販売での買い物
  • 化粧品、健康食品など「指定消耗品」と書かれている商品を使った場合(使った分だけ)
  • 乗用車、葬儀代金など
  • 事業主としての契約

相談先

札幌市消費者センターの消費生活相談(電話 011-728-2121)は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から19時まで、相談は無料です。相談する前に、国民生活センターの「消費者トラブルFAQ」を見ると、電話するより早く解決することがあると、市は案内しています。札幌市消費生活課の電話は011-211-2245ですが、こちらでは消費生活相談を受けていません。

情報源

この記事は2026年10月時点の情報です。制度や期間は変わることがあります。契約の個別の事情は、札幌市消費者センターに相談してください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。

アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の書類ではありません)

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