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札幌市国保の高額療養費は令和8年8月から年間上限額が新設|69歳以下で所得210万円超〜600万円の世帯は月85,800円+1%、年間上限530,000円

札幌市の国民健康保険では、同じ月に医療機関へ払った自己負担額が「自己負担限度額」を超えると、超えた分が払い戻される「高額療養費」があります。令和8年(2026年)8月から、新たに「年間の上限額」が設けられ、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の自己負担額が上限に達すると、それ以上の医療費は還付を受けられます。たとえば、69歳以下で住民税課税世帯の所得が210万円超〜600万円の世帯(区分ウ)は、1か月の限度額が「85,800円+(医療費総額−286,000円)×1%」、年間上限額が530,000円です(札幌市「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」のページ、2026年8月27日更新)。

目次

69歳以下の限度額(令和8年8月から。世帯単位)

所得区分 所得の要件 1か月の自己負担限度額 多数該当(4回目から) 年間上限額
ア 住民税課税世帯・所得901万円超 270,300円+(医療費総額−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
イ 課税・所得600万円超〜901万円 179,100円+(医療費総額−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
ウ 課税・所得210万円超〜600万円 85,800円+(医療費総額−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
エ 課税・所得210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円
オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

70〜74歳の限度額(令和8年8月から)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ 270,300円+(医療費総額−901,000円)×1%(多数該当140,100円、年間上限額1,680,000円)
現役並みⅡ 179,100円+(医療費総額−597,000円)×1%(多数該当93,000円、年間上限額1,110,000円)
現役並みⅠ 85,800円+(医療費総額−286,000円)×1%(多数該当44,400円、年間上限額530,000円)
一般 22,000円(年間上限額216,000円) 61,500円(多数該当44,400円、年間上限額530,000円)
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 11,000円(年間上限額96,000円) 25,700円(多数該当24,600円、年間上限額290,000円)
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯) 8,000円 15,700円(年間上限額180,000円)

区分の決まり方は、市のページの注によると、次のとおりです。

  • 70歳以上で、国保加入者の課税所得が145万円以上380万円未満の人を含む世帯は「現役並みⅠ」、380万円以上690万円未満の人を含む世帯は「現役並みⅡ」、690万円以上の人を含む世帯は「現役並みⅢ」
  • 世帯全員が住民税非課税で、国保加入者全員の所得が0円なら「低所得Ⅰ」、それ以外は「低所得Ⅱ」。所得の計算では、公的年金収入から82.65万円、給与所得から10万円を控除します
  • 診療月が1月〜7月は前々年、8月〜12月は前年の所得を基に区分します
  • 多数該当は、当月を含む過去12か月以内に高額療養費(世帯単位)に該当した月が3回以上あった場合の、4回目からの限度額です

窓口で払う額を、限度額までにするには

  • マイナ保険証で受け付けられる医療機関・薬局: マイナ保険証か資格確認書を出せば、事前の手続きなしで、同じ医療機関・薬局に払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)が限度額までになります(資格確認書を出す場合は本人の同意が必要)
  • マイナ保険証で受け付けられない医療機関・薬局: 69歳以下の人と、70〜74歳で低所得Ⅰ・低所得Ⅱ・現役並みⅠ・現役並みⅡの人は、「限度額適用認定証」で、同じ支払いができます。70〜74歳で「現役並みⅢ」か「一般」の人は、資格確認書だけで限度額までになるので、申請は要りません

特例(限度額が2分の1などになる場合)

  • 北海道内の市町村間で、月の途中(1日を除く)に転居した場合は、世帯の継続性が認められると、転居した月だけ、転出地と転入地それぞれの限度額が、表の額の2分の1になります
  • 国保加入者が月の途中で75歳になる場合は、その月の限度額が、表の額の2分の1になります。会社の健康保険などに入っていた人が月の途中で75歳になって後期高齢者医療制度に移り、その扶養に入っていた人が国保に加入した場合も、加入した月の限度額が2分の1です
  • 解雇・倒産などで離職した人(非自発的失業者)は、国民健康保険料と同じく、給与所得を30/100として、高額療養費の所得区分を判定します

特定疾病(10,000円)

高額な治療を長く続ける必要がある、厚生労働大臣が指定する病気(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。窓口で出すと、自己負担額が、医療機関ごと、外来・入院ごとに、1か月10,000円になります(人工透析が必要な慢性腎不全で、69歳以下の上位所得者は20,000円)。申請は、オンライン申請か、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)の窓口です。

なお、札幌市は、令和8年7月に発送した資格確認書・資格情報のお知らせに同封した「札幌市国民健康保険からのお知らせ」の4ページ「10 高額療養費について」の自己負担限度額に、一部誤りがあったとして、訂正を出しています。正しい表は、札幌市のページのPDFで確かめられます(出典: 札幌市 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費))。

情報源

この記事は2026年10月時点の情報です。限度額や手続きは変わることがあります。札幌市のページや、区役所保険年金課で確かめてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。

アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の書類ではありません)

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