札幌市の65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、令和8年度(2026年度)は、基準額(第5段階)が年間69,270円で、前年の所得などに応じて13段階に分かれ、年間19,742円(第1段階)から159,321円(第13段階)までです。保険料の見直しは3年ごとで、決まった保険料は、各年度の6月中旬から下旬に通知書で知らされます(札幌市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」のページ、2026年4月1日更新)。
目次
令和8年度の13段階の年間保険料
| 段階 | 対象者(要点) | 基準額に対する割合 | 年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 生活保護の受給者など、または世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が82.65万円以下 | ×0.285 | 19,742円 |
| 第2 | 世帯全員が市町村民税非課税で、同じ合計が82.65万円を超え120万円以下 | ×0.485 | 33,596円 |
| 第3 | 世帯全員が市町村民税非課税で、同じ合計が120万円を超える | ×0.685 | 47,450円 |
| 第4 | 世帯に市町村民税の課税者がいて、本人は非課税。同じ合計が82.65万円以下 | ×0.90 | 62,343円 |
| 第5(基準額) | 世帯に課税者がいて、本人は非課税。同じ合計が82.65万円を超える | 基準額 | 69,270円 |
| 第6 | 本人が課税で、前年の合計所得金額が135万円未満 | ×1.15 | 79,661円 |
| 第7 | 本人が課税で、同じ金額が135万円以上210万円未満 | ×1.25 | 86,588円 |
| 第8 | 本人が課税で、同じ金額が210万円以上360万円未満 | ×1.50 | 103,905円 |
| 第9 | 本人が課税で、同じ金額が360万円以上510万円未満 | ×1.75 | 121,223円 |
| 第10 | 本人が課税で、同じ金額が510万円以上610万円未満 | ×2.00 | 138,540円 |
| 第11 | 本人が課税で、同じ金額が610万円以上710万円未満 | ×2.10 | 145,467円 |
| 第12 | 本人が課税で、同じ金額が710万円以上810万円未満 | ×2.20 | 152,394円 |
| 第13 | 本人が課税で、同じ金額が810万円以上 | ×2.30 | 159,321円 |
実際に納める保険料は、10円未満を切り捨てた額です。第1段階には、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人や、中国残留邦人等のための支援給付を受けている人も入ります。出典: 札幌市 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料。
令和8年度の判定で変わった点
- 令和7年1月〜12月の老齢基礎年金(満額)の引き上げで、「公的年金収入金額と合計所得金額の合計」の基準が、82.65万円に変わっています
- 令和7年度の税制改正を受けて、令和8年度の介護保険料の算定では、市町村民税の課税状況や合計所得金額を調整します。そのため、市町村民税が非課税でも、介護保険料の段階の判定では課税として算定される場合があります
- 公的年金収入金額は、公的年金等控除前の、老齢・退職年金などの収入金額です。遺族年金・障害年金などの非課税年金は含みません
- 公的年金収入と合計所得金額は、保険料の賦課年度の前年1月〜12月の合計で、世帯は4月1日(年度途中に資格を取った人は資格取得日)時点の状況で判断します
納め方(年金天引きと、口座振替・納付書)
- 年金天引き(特別徴収): 年額18万円以上の年金を受けている人は、原則として2か月ごとの年金から天引きされます。基本的に、4月と6月は前年度の2月と同額、8月・10月・12月・翌年2月は、年度の前半と後半で負担が均等になるよう調整されます。天引きは自動的に始まり、手続きは要りません(開始時は通知書で知らされます)
- 口座振替・納付書(普通徴収): 年金額が18万円未満の人などは、年10回の納期に分けて、口座振替か納付書で、金融機関やコンビニエンスストアなどから納めます。年額18万円以上でも、年度の途中で65歳になった人や、ほかの市町村から転入した人などは、天引きが始まるまで一時的に普通徴収です
- 口座振替の申し込み: 口座振替依頼書(区役所、金融機関、郵便局に備え付け)のほか、区役所の保険年金課窓口では、キャッシュカードだけで手続きできる「ペイジー口座振替受付サービス」が使えます。年金天引きの人は、口座振替に変更できません
- 納付書のオンライン再発行: 世帯主と、世帯主と同居していて国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入している親族が申請できます。申請日から2営業日以内に、原則として住民票の住所へ届きます。1回の申請でできるのは、1つの保険種別だけです
- 納付をわすれた人には、納付期限後に納付が確認できない場合に、文書で未納を知らせる「保険料お知らせセンター」が、令和7年6月から開設されています
保険料の変更・減免・税の控除
- 保険料の賦課決定には期間制限があります。加入状況や所得情報などの変更があったときは、その年度の最初の納期限(通常、口座振替・納付書の人は6月30日、年金天引きの人は5月10日)などから2年を過ぎると、保険料を変更できません。遡って市外に転出する手続きをした場合や、住民税の所得情報が遡って変わった場合に、保険料が変更できず、還付もできないことがあります
- 災害や失業などの特別な事情で納めるのが難しいときは、保険料が減免になる場合があります。お住まいの区の区役所保険年金課に相談します
- 納めた保険料は、税の控除の対象です。控除は「保険料を納めた人」に適用されます。口座振替で納めた人には、1月〜12月に納めた保険料を書いた「年間領収額のお知らせ」が、翌年1月下旬に届きます。そのほかに「納付確認書」が、オンライン申請・窓口申請・電話申請で交付されます
問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金課(保険料の算定は保険係、納付は収納係)です。制度全体の問い合わせは、札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(電話 011-211-2547)です。
情報源
- 札幌市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」(2026年4月1日更新): https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k121over65.html
この記事は2026年10月時点の情報です。保険料や手続きは変わることがあります。札幌市のページや、区役所保険年金課で確かめてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。
アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の場所ではありません)
