札幌市で介護保険のサービスを使い始めるには、まず、お住まいの区の区役所保健福祉課に「要介護・要支援認定申請」を出します。申請は、本人や家族のほか、ケアマネジャーが代行できます。申請から原則30日以内に認定結果が通知されます。令和8年4月1日から、申請書と主治医意見書の様式が変わっています。旧様式で申請すると、新様式への差し替え(再提出)を頼まれ、認定が遅れることがあります(札幌市「介護サービスの利用申請手続きについて」のページ、2026年8月6日更新)。
申請から利用まで 6つの流れ
- 申請: 区役所保健福祉課に、「介護保険被保険者証」を持って行き、窓口で書く「申請書」と一緒に出します。40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の人は、医療保険の加入状況を確認するため、スマートフォンの画面などで「マイナポータルの保険証情報」を見せます。「資格確認書」「資格情報のお知らせ」でもよく、写しでも構いません。郵送でも申請できます(申請書と被保険者証を、区役所保健福祉課あてに送る。第2号被保険者は、医療保険の加入状況がわかるものの写しも同封する)
- 訪問調査と主治医意見書: 区の職員または札幌市社会福祉協議会の職員が、家庭や施設を訪ねて、食事や入浴、日常生活動作などを調べます。申請書に書いた主治医に、札幌市が意見書の作成を頼みます
- 介護認定審査会: 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の外部の専門家5人でつくる審査会で、介護の必要性の有無や程度を審査します。審査基準は全国で同じです
- 認定結果の通知: 原則、申請から30日以内です
- ケアプランの作成を頼む: 要支援1・2の人は、お住まいの地域の地域包括支援センターか、介護予防支援事業所のケアマネジャーに、要介護1〜5の人は、契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーに頼みます。担当が決まったら、区役所保健福祉課に届出書を出します(ケアマネジャーが代行できます)
- サービスの利用: 作ったケアプランにもとづいて、在宅サービスを使えます。施設に入る人は、施設の職員が作る施設サービス計画にもとづきます
すでに介護保険のサービスを使っている人は、申請の前に、必ず担当のケアマネジャーに、新たに申請すると伝えます。ケアマネジャーが申請の状況を知らないままサービスを使うと、申請日以降の利用分が全額自己負担になる可能性があります。
認定の結果と、できること
| 認定結果 | サービスの利用 |
|---|---|
| 要支援1・2、要介護1〜5 | 介護保険のサービスを使えます。認定には有効期間があるので、定期的に更新申請をします(申請は1と同じ) |
| 非該当 | 介護保険のサービスは使えません。ただし、基本チェックリストに当てはまり、地域包括支援センターのアセスメントで支援が必要と確認された場合は、総合事業(サービス・活動事業)を使えます |
誰が使えるか、費用の負担
- 65歳以上(第1号被保険者): 寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常生活動作に常に介護が必要な「要介護状態」と認定された人、掃除・洗濯・買い物などの身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な「要支援状態」と認定または確認された人。原則として、使ったサービス費用の1〜3割を負担します
- 40歳〜64歳(第2号被保険者): 次の16種類の病気で、介護や支援が必要な状態と認定された人。原則として、費用の1割を負担します
16種類の病気は、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症・パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症です。
ケアプランの作成料は、自己負担なし
ケアプランは、介護支援専門員と、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)の職員が、本人や家族の希望を聞いて作り、サービスを使うための事業所との調整もします。ケアプランの作成には、利用者の負担はなく、全額を介護保険で負担すると、市のページに書かれています。同じ表に載っている金額は、要支援1・2が4,471円、要介護1・2が10,985円、要介護3・4・5が14,273円です(出典: 札幌市 介護サービスの利用申請手続きについて)。
電子申請と問い合わせ
要介護認定の電子申請は、2021年3月1日から受け付けています。使うには、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどの準備が必要です。ケアプランの依頼の届出も、電子申請があります。電子申請の問い合わせは、札幌市保健福祉局介護保険課の給付・認定係(電話 011-211-2547)です。地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは、011-211-2972です。申請の窓口は、お住まいの区の区役所保健福祉課です(中央・東・豊平・清田は福祉事務係、北・白石・厚別・南・西・手稲は相談受付担当係)。
情報源
- 札幌市「介護サービスの利用申請手続きについて」(2026年8月6日更新): https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k141sinse.html
この記事は2026年10月時点の情報です。手続きや様式は変わることがあります。札幌市のページや、区役所保健福祉課で確かめてください。札幌市内のほかの記事は、札幌市の記事一覧にあります。
アイキャッチ画像: AIで作成したイメージ(実在の書類ではありません)
