札幌市の児童手当は、10月13日(火)に、8月分と9月分が振り込まれます。次は12月11日(金)で、10月分と11月分です。手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童が対象で、月額は、3歳未満が第1子・第2子とも15,000円、3歳から高校生年代までが第1子・第2子は10,000円、第3子以降は3歳未満も3歳以上も30,000円です。所得制限と所得上限は、令和6年(2024年)10月に撤廃されました。請求は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に出さないと、遅れた月の分が受けられません(2026年10月時点)。
目次
支給日: 偶数月の13日、2か月分をまとめて
札幌市の「児童手当」のページ(2026年3月26日更新)によると、令和6年(2024年)10月以降、支給回数が年3回から年6回に変わりました。原則として偶数月の13日(その日が土日祝日なら、その前日)に、それぞれの前月までの分を支給します。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 令和8年6月12日(金) | 4月から5月分 |
| 令和8年8月13日(木) | 6月から7月分 |
| 令和8年10月13日(火) | 8月から9月分 |
| 令和8年12月11日(金) | 10月から11月分 |
| 令和9年2月12日(金) | 12月から1月分 |
| 令和9年4月13日(火) | 2月から3月分 |
- 振込先: 受給者名義の金融機関の口座です。児童や配偶者の口座は指定できません
- 振込の時間帯: 指定はなく、利用している金融機関の処理状況によって違います。入金の通知は送られません
- 振り込まれないとき: 支払予定日を3日から4日過ぎても入金されないときは、住んでいる区の区役所保健福祉課福祉助成係に問い合わせます
- 上の日は定時支給日です。転入、転出、出生などの場合は、支給日と支給対象月が違うことがあります
手当の額: 第3子以降は月30,000円
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳から、18歳に達する日以降の最初の年度末まで | 月10,000円 | 月30,000円 |
第何子と数えるか
- 養育している、22歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの人(児童福祉施設などに入所中の人を除く)のうち、年長者から、第1子、第2子と数えます
- 例: 20歳、15歳、10歳の3人を養育している場合、20歳が第1子、15歳が第2子で、10歳の子に、第3子以降の手当額が適用されます
- 18歳に達した後の最初の年度末を過ぎてから、22歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの子を、数に入れるには、その子に、監督保護に相当する世話をして、生計費の大半を負担していることが条件です
所得制限は令和6年10月に撤廃
- 所得制限は平成24年6月分の手当から、所得上限は令和4年6月分の手当から適用されていました。どちらも、令和6年10月に撤廃されました
- 令和5年度から令和6年度のいずれかで、所得制限か所得上限に当たっていた人が、過年度分の所得の更正で当たらなくなったときは、過去の児童手当を遡って支給できる可能性があります。速やかに、住んでいる区の保健福祉課福祉助成係に連絡するよう案内されています
対象になる人
- 支給の対象: 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母などで、原則、所得の高い方に支給します
- 要件: 受給者が札幌市に住民登録をしていること。18歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの児童を養育していること(父母なら、監護して生計が同じ。父母でないなら、監護して生計を維持している)。支給対象の児童が日本国内に住所を持っていること(留学中を除く)
- 児童養護施設などに入所している、または里親に委託されている児童の分(2か月以内の一時保護などの短期入所・通所を除く)は、施設の設置者や里親などに支給します
- 離婚、または離婚協議中で父母が別居していて、生計を同じくしないときは、児童と同居する親に支給します(離婚か離婚協議中であることの証明が必要です)
- 公務員: 勤務先から児童手当が支給されるので、勤務先で認定請求書を出します。独立行政法人や国立大学法人の勤め先の人、民間企業に派遣された公務員など、勤務先から支給されない人は、区役所に申請します
- 単身赴任: 夫婦のうち、主たる生計維持者の人が住んでいる市町村で、認定請求をします
請求は出生や転出予定日から15日以内に
児童手当を受けるには、必ず請求の手続きが要ります。認定請求書を出して、市区町村の認定を受けるまでは、受ける権利が発生しません。
- 支給の始まり: 請求した日の属する月の翌月分からです
- 15日の特例: 出生日や、前の住所の転出予定日(異動日)が月末に近いときは、請求が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内なら、請求した月の分から支給します。15日目が閉庁日なら、翌開庁日までが期限です
- 遅れると、遅れた月の分の手当は受けられません
- 認定請求に付ける書類: 請求者の健康保険の加入状況がわかるもの(3歳未満の児童がいないときは不要)、請求者の銀行口座がわかるもの(請求者本人名義の口座だけ)、必要に応じてその他の書類。健康保険に関する書類は、保険者番号と被保険者等記号・番号を黒塗りして出します
- 所得証明書と住民票: マイナンバーの情報連携により、平成29年度以降の所得証明書と住民票の提出は、原則不要です
- 添付書類は、認定請求のあとで出してよい場合もあるので、区の福祉助成係に確認します
現況届: 出す人だけが6月に
- 一部の人は、毎年6月1日時点の状況を確認するため、現況届の提出が必要です。対象の人には、6月上旬ごろに現況届が郵送されます
- 出さないと、10月期以降(8月分から)の手当が受けられなくなります
- 対象の例: 前年度までの現況届が未提出の人、離婚協議中で配偶者と別居している人、配偶者からの暴力などで、住民票の住所地が実際の居住市区町村と違う人、支給要件児童の戸籍がない人、法人である未成年後見人、施設・里親の受給者、その他状況の確認が必要な人です
届出が必要になるとき
- 他の市区町村に引っ越すとき: 札幌市での受給資格がなくなり、「受給事由消滅届」を出します。転出先の市区町村で「認定請求書」を出します
- 出生や転入で、支給対象の児童が増えたとき: 「額改定請求書」です。請求した月の翌月分から増額されます。出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます
- 児童を養育しなくなったとき: 「受給事由消滅届」か「額改定届」です
- 児童が児童福祉施設に入所したとき、里親委託になったとき: 「額改定届」か「受給事由消滅届」です。退所や里親委託の解除のときは、新たに「認定請求書」か「額改定請求書」を出します
- 受給者が公務員になるとき、公務員でなくなるとき: 区の福祉助成係と勤務先に、「認定請求書」や「受給事由消滅届」を出します
- 3歳未満の児童を養育していて、加入年金が変わったとき: 「加入年金変更届」です
- 児童と別居するとき(寄宿舎に入る、単身赴任など): 「別居監護申立書」です
- 振込口座を変えるとき: 「金融機関変更届」です。原則、支給日の1か月前までに出します。受給者本人名義以外の口座には変えられません
- 札幌市外に住民票のある人と婚姻・離婚したとき: 「住所・氏名変更届」です
- 18歳に達した後の最初の年度末から22歳に達するまでの子で、世話や生計費の負担の状況が変わったとき: 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出します。負担をやめたときは「額改定届」です
- 受給者・配偶者・児童のマイナンバーが変わったとき: 「個人番号変更等申出書」です
申請の方法: 窓口、郵送、オンライン
- 窓口: 原則、住んでいる区の保健福祉課福祉助成係です
- 郵送: 児童手当の各種手続きは、郵送でもできます。不足書類を防ぐため、先に区役所の福祉助成係に連絡して、必要な届出書を案内してもらうよう頼まれています。郵送の事故を防ぐため、特定記録や簡易書留など、記録に残る方法が勧められています
- オンライン: 電子申請を平成30年(2018年)3月8日から受け付けています(現況届は同年6月14日から)。マイナンバーカードやICカードリーダライタなどが必要です。手続きの不足書類は、オンラインでも出せます。画像が不鮮明だと、再提出になることがあります
- 公金受取口座: マイナポータルに登録した公金受取口座を、児童手当の振込先に登録できます。支給日の1か月前(土日祝なら1開庁日前)を目安に口座の情報を確認し、その日以降に変えると、直近の支給は新しい口座にできません
- 寄付: 児童手当は、法律により、受け取る前に、全部または一部を札幌市に寄附できます。子ども・子育て支援の事業に使われます。希望するときは、区の福祉助成係に連絡します
- 受給証明書: 奨学金の申請などで必要なときは、本人確認書類を持って、区の福祉助成係で手続きします
区の窓口: 保健福祉課福祉助成係
| 区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 中央区 | 札幌市中央区南3条西11丁目 | 011-205-3302 |
| 北区 | 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 | 011-757-2462 |
| 東区 | 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 | 011-741-2461 |
| 白石区 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 | 011-861-2446 |
| 厚別区 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 | 011-895-2474 |
| 豊平区 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 | 011-822-2453 |
| 清田区 | 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 | 011-889-2037 |
| 南区 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号 | 011-582-4741 |
| 西区 | 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 | 011-641-6943 |
| 手稲区 | 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 | 011-681-2487 |
制度全体の問い合わせ先は、札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係(札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階、電話011-211-3944)です。
確認できなかったこと
認定請求書や届出書の書き方、各区の窓口の受付時間(市役所・区役所の一般的な業務時間は8時45分から17時15分)、窓口が混む時間帯は、この記事に載せていません。児童手当は、札幌市の子ども医療費助成とは別の制度で、申請の窓口と届出が別です。
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情報源
- 札幌市子育てサイト「児童手当」: https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/kodomo/1124.html(2026年3月26日更新、2026年10月7日に確認)
アイキャッチ写真: AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません)
