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札幌市の児童扶養手当は1人目48,050円、2人目以降11,350円(全部支給)|次の支給日は11/11、所得制限は扶養0人で69.0万円から

  • 結論: 札幌市の児童扶養手当は、令和8年度の月額が、全部支給で児童1人目48,050円、2人目以降11,350円です。次の支給日は11月11日(水)です。
  • 対象者: 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を育てているひとり親家庭などの人
  • 今どうすればよいか: 申請や届出は、住んでいる区の保健福祉課福祉助成係に、事前に相談する。所得制限の限度額は、本文の表で確かめる
  • 最終確認: 2026年10月8日 12時 確認
  • 確認の種類: 札幌市子育てサイトの公式ページ(児童扶養手当)で確認済み
  • まだ確認できていないこと: 一部支給の手当額を決める計算式、重度障がいの範囲

札幌市の児童扶養手当は、ひとり親家庭などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(20歳未満の障がいのある児童を含む)を育てている人に支給されます。令和8年度(2026年4月分から令和9年3月分)の月額は、児童1人目が全部支給で48,050円、2人目以降が11,350円です。支給日は原則、奇数月の11日で、次は11月11日(水)に、9月と10月の分が振り込まれます。所得制限があり、令和8年11月以降の、扶養親族がいない受給者本人の限度額は、全部支給が所得69.0万円、一部支給が所得208.0万円です。認定されると、請求した月の翌月分から支給されます(2026年10月時点)。

目次

支給日: 奇数月の11日

札幌市子育てサイトの「児童扶養手当」のページ(2026年10月1日更新)によると、支給日は原則として奇数月の11日です(土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)。

支給日 支給対象月
令和8年5月11日 令和8年3月から4月分
令和8年7月10日 令和8年5月から6月分
令和8年9月11日 令和8年7月から8月分
令和8年11月11日 令和8年9月から10月分
令和9年1月8日 令和8年11月から12月分
令和9年3月11日 令和9年1月から2月分

支給月額: 1人目48,050円、2人目以降11,350円(全部支給)

全部支給 一部支給
児童1人目 48,050円 11,340円から48,040円
児童2人目以降 11,350円 5,680円から11,340円
  • 令和8年4月分から令和9年3月分の金額です
  • 受給者本人や扶養義務者などの所得に応じて、手当の額が変わります。所得が限度額を超えると、手当の月額の一部または全部が支給停止になります
  • 一部支給の額は、所得の額に応じて、上の範囲の中で決まります。手当額の計算方法や各種の控除の詳細は、市の「所得と手当額の計算方法について」(PDF)にあります

所得制限の限度額(令和8年11月以降)

単位は万円です。扶養親族等の数は、手当の対象になっている児童の数ではなく、所得税法上の扶養親族の人数を指します。扶養親族として申告していない児童を、前年(1月から9月までに請求する場合は前々年)の12月31日時点で生計維持していた人は、申立てをすると、扶養親族等の数に含められる場合があります。

扶養親族等の数 受給資格者 配偶者及び扶養義務者、孤児等の養育者
全部支給 一部支給
所得 収入目安 所得 収入目安 所得 収入目安
0人 69.0 152.0 208.0 344.3 236.0 372.5
1人 107.0 190.0 246.0 385.0 274.0 420.0
2人 145.0 244.3 284.0 432.5 312.0 467.5
3人 183.0 298.6 322.0 480.0 350.0 515.0
4人 221.0 352.9 360.0 527.5 388.0 562.5
5人 259.0 401.3 398.0 575.0 426.0 610.0
  • 例: 扶養親族が1人の受給者は、所得が107.0万円までなら全部支給、246.0万円までなら一部支給の範囲です。収入(給与)の目安は、全部支給が190.0万円、一部支給が385.0万円です
  • 市のページは、収入目安を「例として示している」としています。実際の判定は、所得から控除を引いた額で行います

対象になる児童と申請者

次のいずれかに当たる、18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を、監護している母、監護して生計を同じくしている父、父母に代わって児童を養育している養育者に、支給されます。

  • 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度の障がいがある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から、引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が、引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児など、父母が明らかでない児童

支給されない場合

  • 日本国内に住所がない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している
  • 児童が、父または母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の状態の人を含む)に養育されている(配偶者が政令で定める重度障害の状態のときを除く)
  • 申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている(いずれも、その親が政令で定める重度障害の状態のときを除く)

申請のしかた

  • 来庁: 手続きは、原則、来庁をお願いしています。郵送でもできます。個別の事情で必要な書類が違うので、事前に住んでいる区の保健福祉課福祉助成係に相談します
  • 審査: 提出された書類を順次審査し、認定後に通知書を送ります。書類に不備がない場合で、約2か月程度かかります。審査の途中で、書類の内容について改めて質問することがあります
  • 支給の始まり: 認定されると、請求した月の翌月分から支給されます
  • 郵送: 不着や遅延の責任は負えないので、特定記録・簡易書留など、記録に残る方法がすすめられています
  • 書類: 認定請求書・養育費等に関する申告書、額改定請求書、資格喪失届、住所変更届・氏名変更届・支払金融機関変更届、申立書が、市のページにあります
  • 不足書類のオンライン提出: スマート申請のページから出せます。戸籍謄本、所得証明書など、第三者による証明が必要な書類は、オンラインでは出せません。窓口か郵送で、原本を出します。画像が不鮮明だと、再提出になる場合があります
  • マイナンバー: 手続きのときに、マイナンバーの記入と提示が必要です

届出が必要なとき

  • 手当を受けている人が、次のようなときは、住んでいる区の区役所に届出が必要です。速やかな届出がないと、支給が遅れたり、手当を返還することになったりします
  • 住所を変えたとき、氏名(フリガナを含む)や支払金融機関を変えたとき
  • 扶養義務者と同居・別居するようになったとき、対象の児童が増えたり減ったりしたとき
  • 公的年金を受けた、年金の額が変わったとき
  • 進学などのやむを得ない事情で、児童と別居するとき
  • 児童扶養手当の証書をなくしたとき
  • 現況届: 資格が続くかを確認するため、毎年8月に提出が必要です。出さないと手当を支給できません
  • 一部支給停止適用除外事由届: 手当を受ける期間が5年を超えるとき、一定の事由に当たる場合に、一部支給停止を除くための届出です
  • 災害特例措置: 災害で損害を受けた人への特例措置で、手続きが必要です

資格がなくなるとき

  • 受給者の母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
  • 受給者または児童が日本国内に住所を持たなくなったとき
  • 児童が父(受給者が母か養育者の場合)、または母(受給者が父の場合)と同居するようになったとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したとき
  • 児童を遺棄していた父または母から連絡などがあったとき、拘禁されていた父または母が出所したとき
  • 受給者または児童が死亡したとき、そのほか資格がなくなったとき
  • 資格がなくなっているのに届出をせずに受給していると、資格が失われた翌月分からの手当を返還することになります

適正な受給について

  • 児童扶養手当は、国民の税金から支給されている、と市のページに書かれています。事実婚の状態にありながら届出をしない、養育費を受けていながら申告しない(少なく申告する場合を含む)など、不正に受給しないよう、各種届出を適正にするよう求められています
  • 事実婚の目安: 原則、同居が要件です。同居していなくても、頻繁に定期的な訪問があり、定期的に生活費の援助を受けていれば、事実婚に当たります
  • 調査: 受給資格や所得の確認のため、書類の追加提出や調査を行う場合があります。プライバシーに立ち入った調査や質問をする場合があります
  • 支払いの差止め: 現況届や住所の変更届など、法に定める届出をしないと、手当の支払いを差し止めることがあります
  • 不正受給: 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で受給したときは、手当を返還し、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金になることがあります

JRの通勤定期の割引

児童扶養手当を受けている世帯は、JRの通勤定期券を買うときに、通常料金から割引を受けられます。詳細は、市の「JR通勤定期特別割引制度」のページに載っています。オンラインでの申請もできます。

区の窓口: 保健福祉課福祉助成係

区 所在地 電話
中央区 札幌市中央区南3条西11丁目330番地2 011-205-3302
北区 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 011-757-2462
東区 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 011-741-2461
白石区 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 011-861-2446
厚別区 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 011-895-2474
豊平区 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 011-822-2453
清田区 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 011-889-2037
南区 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号 011-582-4741
西区 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 011-641-6943
手稲区 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 011-681-2487

制度全体の問い合わせ先は、札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係(札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階、電話011-211-3944)です。

確認できなかったこと

一部支給の手当額を決める計算式(所得と手当額の計算方法のPDF)、重度障がいの範囲、手当の受給期間が5年を超えたときの一部支給停止の中身、公的年金を受けている人のための「その他のご案内」の内容は、この記事に載せていません。各区の福祉助成係か、市のページで確認してください。

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情報源

アイキャッチ写真: AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません)

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