- 結論: 札幌市の児童扶養手当は、令和8年度の月額が、全部支給で児童1人目48,050円、2人目以降11,350円です。次の支給日は11月11日(水)です。
- 対象者: 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を育てているひとり親家庭などの人
- 今どうすればよいか: 申請や届出は、住んでいる区の保健福祉課福祉助成係に、事前に相談する。所得制限の限度額は、本文の表で確かめる
- 最終確認: 2026年10月8日 12時 確認
- 確認の種類: 札幌市子育てサイトの公式ページ(児童扶養手当)で確認済み
- まだ確認できていないこと: 一部支給の手当額を決める計算式、重度障がいの範囲
札幌市の児童扶養手当は、ひとり親家庭などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(20歳未満の障がいのある児童を含む)を育てている人に支給されます。令和8年度(2026年4月分から令和9年3月分)の月額は、児童1人目が全部支給で48,050円、2人目以降が11,350円です。支給日は原則、奇数月の11日で、次は11月11日(水)に、9月と10月の分が振り込まれます。所得制限があり、令和8年11月以降の、扶養親族がいない受給者本人の限度額は、全部支給が所得69.0万円、一部支給が所得208.0万円です。認定されると、請求した月の翌月分から支給されます(2026年10月時点)。
支給日: 奇数月の11日
札幌市子育てサイトの「児童扶養手当」のページ(2026年10月1日更新)によると、支給日は原則として奇数月の11日です(土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 令和8年5月11日 | 令和8年3月から4月分 |
| 令和8年7月10日 | 令和8年5月から6月分 |
| 令和8年9月11日 | 令和8年7月から8月分 |
| 令和8年11月11日 | 令和8年9月から10月分 |
| 令和9年1月8日 | 令和8年11月から12月分 |
| 令和9年3月11日 | 令和9年1月から2月分 |
支給月額: 1人目48,050円、2人目以降11,350円(全部支給)
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 48,050円 | 11,340円から48,040円 |
| 児童2人目以降 | 11,350円 | 5,680円から11,340円 |
- 令和8年4月分から令和9年3月分の金額です
- 受給者本人や扶養義務者などの所得に応じて、手当の額が変わります。所得が限度額を超えると、手当の月額の一部または全部が支給停止になります
- 一部支給の額は、所得の額に応じて、上の範囲の中で決まります。手当額の計算方法や各種の控除の詳細は、市の「所得と手当額の計算方法について」(PDF)にあります
所得制限の限度額(令和8年11月以降)
単位は万円です。扶養親族等の数は、手当の対象になっている児童の数ではなく、所得税法上の扶養親族の人数を指します。扶養親族として申告していない児童を、前年(1月から9月までに請求する場合は前々年)の12月31日時点で生計維持していた人は、申立てをすると、扶養親族等の数に含められる場合があります。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者及び扶養義務者、孤児等の養育者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | |||||
| 所得 | 収入目安 | 所得 | 収入目安 | 所得 | 収入目安 | |
| 0人 | 69.0 | 152.0 | 208.0 | 344.3 | 236.0 | 372.5 |
| 1人 | 107.0 | 190.0 | 246.0 | 385.0 | 274.0 | 420.0 |
| 2人 | 145.0 | 244.3 | 284.0 | 432.5 | 312.0 | 467.5 |
| 3人 | 183.0 | 298.6 | 322.0 | 480.0 | 350.0 | 515.0 |
| 4人 | 221.0 | 352.9 | 360.0 | 527.5 | 388.0 | 562.5 |
| 5人 | 259.0 | 401.3 | 398.0 | 575.0 | 426.0 | 610.0 |
- 例: 扶養親族が1人の受給者は、所得が107.0万円までなら全部支給、246.0万円までなら一部支給の範囲です。収入(給与)の目安は、全部支給が190.0万円、一部支給が385.0万円です
- 市のページは、収入目安を「例として示している」としています。実際の判定は、所得から控除を引いた額で行います
対象になる児童と申請者
次のいずれかに当たる、18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を、監護している母、監護して生計を同じくしている父、父母に代わって児童を養育している養育者に、支給されます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に重度の障がいがある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から、引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が、裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が、引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など、父母が明らかでない児童
支給されない場合
- 日本国内に住所がない
- 児童が里親に委託されている
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している
- 児童が、父または母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の状態の人を含む)に養育されている(配偶者が政令で定める重度障害の状態のときを除く)
- 申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている(いずれも、その親が政令で定める重度障害の状態のときを除く)
申請のしかた
- 来庁: 手続きは、原則、来庁をお願いしています。郵送でもできます。個別の事情で必要な書類が違うので、事前に住んでいる区の保健福祉課福祉助成係に相談します
- 審査: 提出された書類を順次審査し、認定後に通知書を送ります。書類に不備がない場合で、約2か月程度かかります。審査の途中で、書類の内容について改めて質問することがあります
- 支給の始まり: 認定されると、請求した月の翌月分から支給されます
- 郵送: 不着や遅延の責任は負えないので、特定記録・簡易書留など、記録に残る方法がすすめられています
- 書類: 認定請求書・養育費等に関する申告書、額改定請求書、資格喪失届、住所変更届・氏名変更届・支払金融機関変更届、申立書が、市のページにあります
- 不足書類のオンライン提出: スマート申請のページから出せます。戸籍謄本、所得証明書など、第三者による証明が必要な書類は、オンラインでは出せません。窓口か郵送で、原本を出します。画像が不鮮明だと、再提出になる場合があります
- マイナンバー: 手続きのときに、マイナンバーの記入と提示が必要です
届出が必要なとき
- 手当を受けている人が、次のようなときは、住んでいる区の区役所に届出が必要です。速やかな届出がないと、支給が遅れたり、手当を返還することになったりします
- 住所を変えたとき、氏名(フリガナを含む)や支払金融機関を変えたとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき、対象の児童が増えたり減ったりしたとき
- 公的年金を受けた、年金の額が変わったとき
- 進学などのやむを得ない事情で、児童と別居するとき
- 児童扶養手当の証書をなくしたとき
- 現況届: 資格が続くかを確認するため、毎年8月に提出が必要です。出さないと手当を支給できません
- 一部支給停止適用除外事由届: 手当を受ける期間が5年を超えるとき、一定の事由に当たる場合に、一部支給停止を除くための届出です
- 災害特例措置: 災害で損害を受けた人への特例措置で、手続きが必要です
資格がなくなるとき
- 受給者の母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を持たなくなったとき
- 児童が父(受給者が母か養育者の場合)、または母(受給者が父の場合)と同居するようになったとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 児童を遺棄していた父または母から連絡などがあったとき、拘禁されていた父または母が出所したとき
- 受給者または児童が死亡したとき、そのほか資格がなくなったとき
- 資格がなくなっているのに届出をせずに受給していると、資格が失われた翌月分からの手当を返還することになります
適正な受給について
- 児童扶養手当は、国民の税金から支給されている、と市のページに書かれています。事実婚の状態にありながら届出をしない、養育費を受けていながら申告しない(少なく申告する場合を含む)など、不正に受給しないよう、各種届出を適正にするよう求められています
- 事実婚の目安: 原則、同居が要件です。同居していなくても、頻繁に定期的な訪問があり、定期的に生活費の援助を受けていれば、事実婚に当たります
- 調査: 受給資格や所得の確認のため、書類の追加提出や調査を行う場合があります。プライバシーに立ち入った調査や質問をする場合があります
- 支払いの差止め: 現況届や住所の変更届など、法に定める届出をしないと、手当の支払いを差し止めることがあります
- 不正受給: 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で受給したときは、手当を返還し、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金になることがあります
JRの通勤定期の割引
児童扶養手当を受けている世帯は、JRの通勤定期券を買うときに、通常料金から割引を受けられます。詳細は、市の「JR通勤定期特別割引制度」のページに載っています。オンラインでの申請もできます。
区の窓口: 保健福祉課福祉助成係
| 区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 中央区 | 札幌市中央区南3条西11丁目330番地2 | 011-205-3302 |
| 北区 | 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 | 011-757-2462 |
| 東区 | 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 | 011-741-2461 |
| 白石区 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 | 011-861-2446 |
| 厚別区 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 | 011-895-2474 |
| 豊平区 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 | 011-822-2453 |
| 清田区 | 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 | 011-889-2037 |
| 南区 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号 | 011-582-4741 |
| 西区 | 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 | 011-641-6943 |
| 手稲区 | 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 | 011-681-2487 |
制度全体の問い合わせ先は、札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係(札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階、電話011-211-3944)です。
確認できなかったこと
一部支給の手当額を決める計算式(所得と手当額の計算方法のPDF)、重度障がいの範囲、手当の受給期間が5年を超えたときの一部支給停止の中身、公的年金を受けている人のための「その他のご案内」の内容は、この記事に載せていません。各区の福祉助成係か、市のページで確認してください。
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情報源
- 札幌市子育てサイト「児童扶養手当」: https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/hitorioya/1125.html(2026年10月1日更新、2026年10月8日に確認)
アイキャッチ写真: AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません)
