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札幌市の子ども医療費助成は高校生世代まで|初診は医科580円・歯科510円、所得限度額は扶養0人で622.0万円

札幌市の子ども医療費助成は、高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんの医療費の一部を、札幌市が助成する制度です。高校に通っていないお子さんも対象です。医科の初診は580円、歯科の初診は510円の一部負担金がかかり、再診、調剤薬局、柔道整復、はり・きゅう、保険適用のマッサージは0円です。所得制限があり、生計を主として維持する人の所得が、扶養親族0人で622.0万円(給与収入の目安833.3万円)未満であることが条件です(2026年10月時点)。

目次

対象になるのは、4つの条件をすべて満たすお子さん

  • 札幌市に住民登録をしている
  • 公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入している
  • 高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)である。高校に就学していなくても対象
  • 主たる生計維持者の前年(助成対象月が1月〜7月の場合は前々年)の所得額が、限度額未満である

主たる生計維持者は、父・母・その他お子さんを監護する人のうち、お子さんの生活費の大半を負担している人です。所得、お子さんの公的医療保険、税の扶養などの状況から、総合的に判断されます。

所得限度額: 扶養親族の人数で決まる

札幌市の「各医療費助成の所得制限」のページ(2026年8月27日更新)の、子ども医療の項に載っている金額です。

扶養親族の数 所得限度額 給与収入に換算した目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
  • 4人目以降: 所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算します
  • 老人扶養親族がいるとき: 1人につき、所得限度額に6万円を加算します
  • 判定のしかた: 所得を合算した額から控除額を差し引いた額が、所得限度額未満かどうかで見ます。所得額と控除額の詳細は、公式ページの「表1 所得額一覧」「表2 控除額一覧」(PDF)にあります

同じページには、重度心身障がい者医療と、ひとり親家庭等医療の所得制限も載っていますが、金額が違います。この記事の金額は、子ども医療のものだけです。

いま、どの年の所得で見る? 8月から切り替わっている

  • 助成の対象月が1月〜7月: 前々年の所得で見ます
  • 助成の対象月が8月〜12月: 前年の所得で見ます
  • 2026年の場合: 令和8年8月以降に有効な医療費受給者証は、生計維持者の令和7年中(1月〜12月)の所得が所得限度内であれば申請できます。令和8年7月まで有効だった受給者証を持っていた人には、令和8年8月以降に使う受給者証が、令和8年7月17日(金)に発送されました。届くまでに1週間程度かかる場合があるとされています
  • 有効期限の過ぎた受給者証: 裁断して破棄します
  • 受給者証を持っていない人(所得が限度内になった人): 令和8年7月中旬以降に、区役所などで申請できます

いくら払う? 一部負担金は初診だけ

入院と通院にかかる医療費のうち、保険診療の自己負担額から、次の一部負担金を除いた額が助成されます(令和7年4月診療分以降の内容)。

  • 医科の初診: 580円
  • 歯科の初診: 510円
  • 訪問看護療養費(医療保険適用分): 初診か再診かにかかわらず1割負担で、1か所あたり月3,000円が限度です
  • 再診、調剤薬局、柔道整復、はり・きゅう、保険適用のマッサージ: 0円
  • 限度額を超えて払った一部負担金は、区役所の福祉助成係に申請すると、後日払い戻されます

助成の対象にならない費用もあります。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代や食事にかかる費用、ジェネリック医薬品がある薬を希望して先発医薬品にしたときの差額などは、保険がきかない分で、助成の対象外です。

申請のしかた: オンライン、郵送、区役所の3つ

  • オンライン申請: 札幌市の「オンライン申請ページ」から
  • 郵送: 「申請書・届出書ダウンロードサービス」で申請書を入手して郵送します
  • 区役所の福祉助成係: 窓口で申請書を書きます

区役所の窓口で申請するときの持ち物は、次のとおりです。

  • 子ども医療費助成受給資格登録申請書(区役所福祉助成係に置いてあります)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証など)
  • お子さんの公的医療保険情報を確認できる書類のどれか1点: 健康保険組合などが発行した「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」、またはマイナポータルの公的医療保険情報が確認できる画面。札幌市がマイナンバーを使って保険情報を確認することもできますが、その場合は受給者証の受け渡しまで10日程度かかります
  • 所得・課税情報が札幌市外にある人(その年の1月1日の住民登録が市外にある人、または市内でも市外で住民税が課税されている人): 「地方税関係情報の取得に関する同意書」か、「所得・課税証明書(原本)」。所得額、控除額、扶養人数、課税内容が書かれたものが必要で、住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票は受け付けられません

申請と届出の窓口: 各区役所の保健福祉課福祉助成係

新規の申請、各種の届出、医療費の払い戻しの申請は、住んでいる区の区役所保健福祉課の福祉助成係です。市役所、区役所の一般的な業務時間は8時45分から17時15分で、土日祝日と年末年始は休みです。

区役所 住所 直通電話
中央区 札幌市中央区南3条西11丁目 011-205-3302
北区 札幌市北区北24条西6丁目 011-757-2462
東区 札幌市東区北11条東7丁目 011-741-2461
白石区 札幌市白石区南郷通1丁目南 011-861-2446
厚別区 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 011-895-2474
豊平区 札幌市豊平区平岸6条10丁目 011-822-2453
清田区 札幌市清田区平岡1条1丁目 011-889-2037
南区 札幌市南区真駒内幸町2丁目 011-582-4741
西区 札幌市西区琴似2条7丁目 011-641-6943
手稲区 札幌市手稲区前田1条11丁目 011-681-2487

制度そのものの問い合わせ先は、札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課(札幌市役所本庁舎4階、電話011-211-2960)です。

病院にかかるとき、うっかりしたとき

  • 病院の窓口で: 公的医療保険情報を確認できるものと、医療費受給者証を一緒に出します。限度額適用認定証などや、国公費の受給者証(指定難病、小児慢性特定疾病など)をお持ちのときは、一緒に出します
  • 国公費との併用: 国公費が優先して適用されます。国公費の適用後の自己負担額が、子ども医療費助成の対象です
  • いったん医療機関で払ったとき: 次の4つの場合は、支払日から2年以内に区役所へ申請すると、後日、助成金が指定の口座に振り込まれます
    • 受給者証の交付を受ける前に受診した(窓口で払うのは医療費の2割または3割)
    • 北海道外の医療機関にかかった、または受給者証を忘れて受診した(2割または3割)
    • 公的医療保険情報を確認できるものを出さなかった(医療費の全額=10割)
    • 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)の費用を払った(全額)
  • 払い戻しの申請に要るもの: 子ども医療費助成金支給申請書(区役所福祉助成係に置いてあります)、本人確認書類(郵送のときは写し)、医療機関が出した領収書の原本(明細のわかるもの)、保護者名義の預金通帳(銀行名・支店名・口座番号・名義がわかるもの。郵送のときは写し)、受給者証(郵送のときは不要)
  • 保険者からの給付: 上の1・2の場合に自己負担額が一定額を超えたときは、加入先の保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の対象になることがあります。3・4の場合は、保険者への療養費払いの支給申請が必要です
  • 幼稚園・保育園・学校などの管理下でのけが: 学校などが加入している保険(スポーツ振興センターの災害共済給付)が優先されます。この場合、医療費助成の受給者証は使えません
  • 交通事故など第三者の行為によるけがで受給者証を使うとき: 札幌市保険企画課(電話011-211-2960)に連絡します

届出が必要なとき、なくなるとき

  • 届出が必要: 住所や氏名が変わったとき、加入している公的医療保険が変わったとき、主たる生計維持者が変わったとき。オンライン、郵送、区役所のどれかで届け出ます
  • 受給者証をなくした、汚した: 再交付の申請が必要です。区役所では、子ども医療費助成受給者証再交付申請書と本人確認書類を出します
  • 届出の方法: 届出は、オンライン、郵送、区役所の窓口のどれかです。住所・氏名の変更は「子ども医療費受給者住所・氏名等変更届」、資格がなくなったときは「受給資格喪失届」(受給者証の原本が要ります。理由によっては追加の書類が必要になることがあります)です
  • 受給資格がなくなる場合(その後は受給者証を使えません。使った場合は助成金の返還になります):
    • 市外へ転出したとき(再転入のときは、新たに申請が必要です)
    • 公的医療保険の資格がなくなったとき
    • 生活保護を受けるようになったとき
    • 重度心身障がい者医療費助成制度、またはひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
    • 児童福祉法の措置で、小規模住居型児童養育事業を行う人か里親に委託されたり、児童福祉施設に入所して、医療の給付を受けるようになったとき
    • 主たる生計維持者の前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき(限度額未満になったときは、再申請が必要です)

制度の広がり: 小学生まで → 中学生まで → 高校生世代まで

  • 令和6年3月まで: 通院は小学生まで(初診時一部負担金 医科580円・歯科510円)、入院は中学生まで(生計維持者が住民税課税なら総医療費の1割、月57,600円が限度。非課税なら初診時一部負担金)
  • 令和6年4月診療分から: 通院も中学生までに拡大(初診時一部負担金 医科580円・歯科510円)
  • 令和7年4月診療分から: 通院・入院とも高校生世代までに拡大
  • 令和7年4月の拡大のとき、新たに助成を受けるには申請が必要でした。受給資格に該当した人には、令和7年3月下旬に受給者証が送られました

確認できなかったこと

オンライン申請の画面での細かい手順、「所得額一覧」「控除額一覧」の中身は、この記事に載せていません。どの年の所得で見るかの判定は、世帯の状況で変わるので、自分が該当するかどうかは、区役所の福祉助成係に確認してください。ひとり親家庭等医療費助成や重度心身障がい者医療費助成は、この記事では扱っていません。

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情報源

アイキャッチ写真: AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません)

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